いつ買うの?今でしょ!

住宅を購入する人だけが「いま」受けられる恩恵5つ

「超低金利時代」「住宅ローン控除」といった言葉を耳にしたことがある人も多いはず。
今日は、いま住宅を購入される方が受けることのできる優遇施策についてご紹介します。
(2021年4月1日時点)
住宅購入をご検討される際、最初に知っておいて損はない情報ばかりです。ぜひご確認ください!

超金利時代

2016年以降、日銀のマイナス金利政策により、
日本の住宅ローン金利は「超低く」なりました。

かつて皆さんの親御さん世代が20代30代の頃は、たとえば住宅金融公庫では住宅ローンを扱っておらず大手銀行を頼るしかなく、その金利はなんと約10%!住宅購入は大変な勇気と余剰資金を要するものでした。

ところが今、住宅は頭金0円(フルローン)でも購入可能となり、
その金利はなんと1%を下回るケースも!

「金利が低いことってそんなに重要なの?」と思われる方もいらっしゃるかもしれませんが、金利は僅かな差でも支払額に大きな差が生まれます。

参考になる例を挙げておきます。

【借入額3,000万円35年 固定金利(元利均等返済) ボーナス返済なし】で借りた場合

【金利1.5%の場合】
月々返済額:91,855円
総返済額:38,579,239円

【金利1.0%の場合】
月々返済額:84,685円
総返済額:35,567,998円

0.5%の金利差で、なんとトータル300万円以上の差が!
「低金利=住宅購入に有利」ということがよくわかります。

住宅ローン控除(住宅ローン減税)

住宅ローン控除は、年末の住宅ローン残高に応じて、
一定額が所得税などから控除される制度です。

会社勤めの人は毎年の所得税が勤務先から納税されているので、
納めすぎたことになる分を確定申告で還付してもらうことができます。
控除期間は最長10年間です。

※ただし、令和3年度税制改正により、2022年12月末までの入居で控除期間が13年間に拡充されます。なお、住宅ローン控除の適用を受けるためには諸要件を満たす必要があります。

消費税率10%が適用された場合、
2021年11月末までに分譲住宅を契約し、
2022年12月末までに入居した人は、
【13年間で最大430万円】所得税または住民税から戻ってきます。

すまい給付金

すまい給付金も、消費税率引上げに伴い住宅取得者の負担を緩和するために創設された制度ですが、
住宅ローン控除(住宅ローン減税)とは異なる仕組みです。

住宅ローン控除は所得税等から控除する仕組みであり、
収入が低ければその効果は小さくなってしまいますが、
すまい給付金制度は、一定以下の収入層に対して住宅ローン減税とあわせて負担軽減をはかる制度です。

【対象者】

住宅を取得し登記上の持分を保有するとともにその住宅に自分で居住する方
収入が一定以下の方
住宅ローンを利用しないで住宅を取得する現金取得者の場合、年齢が50才以上の方

【主な収入要件】

収入額の目安が775万円以下(※)
住宅ローンを利用しない現金取得者(年齢50才以上)は650万円以下(都道府県民税の所得割額が13.30万円以下)

※夫婦(妻は収入なし)及び中学生以下の子供が2人のモデル世帯において住宅取得する場合の夫の収入額の目安です。
収入により給付額は異なります。詳細は担当にご相談ください。

【給付対象となる住宅の要件】

消費税率10%が適用されること
床面積が50㎡以上であること
第三者機関の検査を受けた住宅であること など

※新築住宅/中古再販住宅、
住宅ローン利用の有無で要件が異なります。詳細は担当にご相談ください。

団体信用生命保険(団信)

団体信用生命保険(団信)とは、
住宅ローンの返済中に万が一のことがあった場合、
保険金により残りの住宅ローンが弁済される保障制度です。

団信に加入していれば、
万が一のとき生命保険会社から支払われる保険金によって住宅ローンの
残債務が弁済され、残されたご家族に住宅ローンが残らず、
マイホームに安心して住み続けることができます。

固定資産税低減

新築住宅に適用される固定資産税の減額措置は、
令和2年度税制改正により2年間延長され、令和4年3月31日までに新築された住宅に対して
適用されます。

固定資産税は通常、土地や建物といった不動産に対して毎年1.4%が課税されますが、
上記期間までに新築された住宅に対して、課税額が減額されます。

【戸建ての場合】

期間:3年間
減額範囲:120㎡相当分までの固定資産税額の1/2を減額

【マンションの場合】

期間:5年間
減額範囲:3階建て以上の耐火・準耐火建築物の固定資産税額の1/2を減額

以上、
今回は「いま」住宅を購入する方だけが受けられるお得な施策についてご紹介しました!

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この記事を書いた人

【TOKYO BIG HOUSEマーケティング株式会社】

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